技能実習制度の概要を記載しております。介護実習につきましてはこちらで詳しく説明しております。
外国人技能実習制度とは
《技能実習制度の目的・趣旨》
国際協力の推進として、開発途上地域等へ、我が国が培った技能、技術または知識の移転を図り、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に貢献するものです。
《技能実習制度の内容》
外国人技能実習生は日本の企業や個人事業主等の「実習実施者」と雇用契約を結びます。
出身国において修得が困難な技能等を学び、経験し、身に付けて熟練を図るものです。
期間は最長5年とされており、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。
監理団体とは、技能実習生が技術等を修得する活動の監理を行う、営利を目的としない団体です。
監理団体が監理事業を行う場合、主務大臣の許可を受けなければならず、監理団体として満たさなければならない要件が、技能実習法およびその関連法令に定められています。
技能実習は監理団体の「責任および監理」の下で行われ、監理団体は技能実施者が技能実習計画に基づいて適正に技能実習を実施しているかを確認し、適正な実施のための指導を行います。
受入企業の条件
- 実施する作業が、同一の単純作業・反復作業ではないこと。
- 技能実習生の宿舎施設を確保していること。(広さは6畳に2人以内。賃貸可)
- 実習できる工場等(技能実習施設)を確保していること。
- 技能実習責任者をおくこと。
- 技能実習指導員(5年以上の経験がある常勤従業員)をおくこと。
- 生活指導員をおくこと。
- 社会保険や労災保険などの保険措置を講じていること。
- 安全衛生上の必要な処置を講じていること。
- 法令遵守
監理団体の役割
監理団体とは、技能実習生が技術等を修得する活動の監理を行う、営利を目的としない団体です。
監理団体が監理事業を行う場合、主務大臣の許可を受けなければならず、監理団体として満たさなければならない要件が、技能実習法およびその関連法令に定められています。
技能実習は監理団体の「責任および監理」の下で行われ、監理団体は技能実施者が技能実習計画に基づいて適正に技能実習を実施しているかを確認し、適正な実施のための指導を行います。
監理費表
技能実習制度 移行対象職種・作業一覧
厚生労働省のサイトに掲載されている「移行対象職種・作業一覧」でご確認ください。
技能実習生の年間受け入れ可能枠
常勤職員数 | 基本人数枠 | 優良企業適合者 |
---|---|---|
30人以下 | 3人まで | 6人まで |
31人以上40人以下 | 4人まで | 8人まで |
41人以上50人以下 | 5人まで | 10人まで |
51人以上100人以下 | 6人まで | 12人まで |
101人以上200人以下 | 10人まで | 20人まで |
201人以上300人以下 | 15人まで | 30人まで |
※常勤職員数には技能実習生は含まれません
1年の技能実習期間修了で、再度、同じ枠内の人数の技能実習生を受け入れることができます。
基本的な技能実習生の受け入れの流れ(採用から帰国まで)
基本的な流れを記載しております。詳しくは当財団までお尋ねください。
- 技能実習制度の説明
当財団より制度の説明や注意点を説明させていただきます。
↓ - お申込み
お客様の募集条件に基づいて、現地の送出機関に連絡をして実習生を募集します。(現地スタッフによる簡単な面談・試験を行います)
↓ - 面接選抜(現地又はTV 電話)
・筆記試験
・実技試験
・面談面接
※ご要望に合わせます。
↓ - 現地での入国前講習(3ヶ月~6ヶ月)
・日本語教育
・日本の生活、マナー等
・専門用語(日本側より指定)
↓ - 入国
↓ - 入国後講習(1ヶ月)
↓ - 受入企業に配属・技能実習開始
1年目は技能実習1号として実習
2・3年目は技能実習2号として実習
4・5年目は技能実習3号として実習
※1号・2号・3号の終了時に試験があります。不合格の場合は1回のみ再受験が可能です。また、2号・3号終了後に特定技能へ移ることも可能です。(試験無し)
↓ - 帰国
入国までの申請手続きの流れはおおむね以下の通りとなっております。技能実習生受入れを希望される企業様はお早めにご連絡ください。
申請手続きの流れ | |
---|---|
入国前7ヶ月 | 現地面接 採用決定 |
入国前6ヶ月 | 申請書類作成 |
入国前5ヶ月 | |
入国前4ヶ月 | 外国人技能実習機構へ実習計画許可申請 |
入国前3ヶ月 | |
入国前2ヶ月 | 入管へ在留資格認定申請 |
入国前1ヶ月 | 在留資格認定交付~郵送~ビザ交付 |
入国 | 入国後講習 |
入国後1ヶ月 | 受入企業に配属・実習開始 |
技能実習から特定技能への移行(希望する場合のみ)
「技能実習2号」からは「特定技能1号」(14業種)の取得条件を
得ることができ、5年間の在留が可能です。また、「特定技能2
号」(2業種)になると、在留期間の更新が可能になり、制限がな
くなります。
特定技能1号…特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号…特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号で認められるのは以下の14業種です。
介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業
特定技能2号では、上記のうち、建設業、造船舶用工業の2業種が認められています。